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相続人以外者が、被相続人の事業に労務を提供していたり、療養看護に努めていることで、被相続人の財産の維持や増加に貢献していた場合、相続人以外の者が被相続人の相続財産を承継することができるのでしょうか。
以前は、相続人以外の人が被相続人に対して時別な寄与をしても権利の主張をする制度がありませんでした。たとえば、夫が亡くなった後も妻が夫の両親と長年同居して在宅介護をしながら面倒を見ていたとしても、妻は夫の両親の相続人ではない為、何の権利も主張することができませんでした。
一方で相続人は、何らの寄与行為を行わなかったとしても遺産の分配を受けることができるため、公平を欠くという意見もありました。
そこで、上記のような相続人以外の者の貢献を考慮して実質的公平を図る目的で、平成30年の相続法の改正により、寄与行為をした相続人以外の者にも一定の財産(特別寄与料)を取得させる制度が設けられました。
誰でも特別寄与料を請求できるものではありません。特別寄与料を請求できる範囲は、被相続人の親族のみです。ここでいう親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の両親や兄弟など)をいいますが、この親族には相続人・相続を放棄した者・相続人の欠格事由に該当した者・廃除によって相続権を失った者は入りません。
「特別」とは、相続財産の維持増加に対する貢献がある場合のことをいい、「寄与」とは、「療養の看護と労務の提供」をいいます。
つまり、療養看護等で被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与が認められた場合に特別寄与料の請求ができることになります。
特別寄与料の請求は、相続人に対してすることになります。請求された相続人は、法定相続分又は指定相続分に応じて特別寄与料を負担することになるのです。特別寄与料の請求権は、相続が発生した後に特別寄与者と相続人とで協議するか、家庭裁判所の審判によって形成されます。
特別寄与料をいくらにするのかを相続人と話し合って決めるか、話し合いがこれじれた場合は、家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所が金額を決めることになります。
家庭裁判所では、特別寄与料の金額を決定する際に、「寄与の時期」・「方法及び程度」・「相続財産の額」・「その他一切の事情」を考慮して決定することになります。
特別寄与料の請求ができる期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または、相続開始の時から1年以内とされています。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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