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海外在住の相続人がいる場合

 仕事や結婚などの事情によって海外で生活している日本人は少なくありません。ここでは相続人が、海外に暮らしていた場合にどのような手続きが必要なのかを解説します。

 相続人の誰かが外国で生活をしているいても日本国籍である場合は、一般的な相続の手続と大きく違うことはありませんのでご安心ください。

海外に在住の相続人がいる場合の手続

 当事務所で対応したそれぞれ別の事案なのですが、相続人がアメリカ・オーストラリア・フィリピン・イギリスに在住されていた際の事例をご紹介いたします。どこの国であっても同様の書類が必要で、逆にどこの国だとこれが必要というものではありません。

 

必要になる書類は以下の2つ

 一般的な相続手続きの場合、

① 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

② 相続人全員の現在の戸籍謄本

 相続人全員の印鑑証明書                                 (発行から3カ月以内のもの 金融機関によっては6カ月以内のものでも可)

④ 遺産分割協議書など

⑤ 金融機関指定の相続手続き依頼書

⑥ 金融機関で手続きをする方の身分証明書

が必要となりますが、海外に在住の場合、その方が日本国籍のままであれば、②現在の戸籍謄本は取得可能ですが、住民票が日本にありませんので、印鑑証明書も存在しないことになります。

 そのため、印鑑証明書の代わりとなるものとして、

在留証明書及び証明書(署名証明)の2つが必要となります。

在留証明書と証明書(署名証明)はどこで取得できるのか

 在留証明書と証明書(署名証明)は、相続人の居住する国にある在外公館(日本大使館もしくは日本領事館)で取得することになります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html(外務省HP)

 上記の書類は、現地の相続人に取得してもらうことになります。

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