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死後事務委任契約とは

亡くなった後、必要となる事務手続きをどうするか、きちんと決めておくことが大切です。具体的には、臨終のあとの遺体の引取りから葬儀の手配、入院費用や施設利用料の清算、さらには年金停止の手続や、各役所への届け出などなど、万一のときにこれらの事務をお願いできる人を決め、「死後事務委任契約書」として作成しておくことをお勧めします。特に、身近に頼れる親族がいない方、身寄りのない方にとっては、この死後事務委任契約は、必要不可欠なものになります。

死後事務委任契約で盛り込める主な事項

・臨終後に必要となる親族及び関係者への連絡

・病院及び施設費用の清算

・遺体の引取り及び搬送

・葬儀及び火葬の手配、葬儀費用の清算

・遺骨の引取り及び搬送並びに納骨に必要な事務

・年金、健康保険、各役所における届出及び返還事務

・家屋の清掃及び返還、家賃、光熱費等の清算及び停止

・家具等の遺品処分

死後事務委任契約の際に気をつけたいポイント

死後事務委任契約を締結にするにあたり、そもそも誰にお願いするのかを決めることが必要です。身寄りのない方にとっては、誰にお願いするのか決めることこそが何より大変なことかもしれませんが、信頼できる親族や友人、知人に引き受けてもらえるのか相談するところから始めましょう。それでも、自分の死後の諸々の事務を任せられる人が見つからない場合には、死後事務を引き受ける専門業者というのもありますので、お金はかかりますが、状況次第ではそのような業者に相談するのも一つの方法です。引き受けてもらう人が決まったら、葬儀や納骨の希望についても自分の考えを伝え、十分に理解を得たうえで、必要事項を契約書に落とし込むことが大切です。

契約の際に気をつけたいポイント

  • 死後事務の事務手続きをお願いできる人を決めておく
  • 将来どのようなご葬儀や供養を希望するか自分の考えを明確にする
  • ご葬儀費用やお墓の料金、永代供養料など、かかるお金を明確にする
  • 引き受けてくれる人に、自分の考えや決定事項について情報を共有する

死後事務委任契約手続きの流れ

 死後事務委任契約を締結するには、次のような手順で手続きを進めていく必要があります。

契約を間違いないものにするためにも、最終的には公証役場で公正証書にして作成しておくことがお勧めです。

具体的にどんなことを委任するのか当事者間で話し合い、
決定する

決定した委任事項を踏まえて、契約書の文案を作成する

契約書の文案をもとに公証役場で打ち合わせをする

死後事務委任契約公正証書として完成

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