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法定相続人には、血族相続人と配偶者相続人があります。
配偶者(配偶相続人)・・・妻、夫 常に相続人となる(内縁配偶者は除く)
第一順位(血族相続人)・・・子(養子・胎児を含む)
第二順位(血族相続人)・・・父母、祖父母など
第三順位(血族相続人)・・・兄弟姉妹
被相続人の配偶者(妻、夫)は、生存している限り配偶相続人として、常に相続人となります。
なお、ここでいう「配偶者」とは、婚姻届を出している法律上の配偶者であり、戸籍上では確認のできない事実婚などの内縁配偶者は含まれません。
被相続人の子は、第1順位の相続人になります。
ここでいう「子」には、実子のみならず、養子も含まれます。実子が戸籍上で確認できることはもちろんですが、養子縁組の事実についても被相続人の戸籍上で確認することができます。
養子に行ってしまった子であっても、従前の親子関係が無くなることはありませんので、やはり子に含まれることになります。
ただし、特別養子縁組がなされた場合は、養子に行ってしまった子とは親族関係が無くなりますので、ここでいう「子」には含まれないことになります。
子どもが被相続人よりも先に死亡している場合、孫などの直系卑属が子どもに代わって相続することになります(代襲相続)。代襲相続によって相続人になる者を「代襲相続人」といいます。
これに対して、相続人である子どもが相続放棄をした場合には、代襲相続は認められませんので注意が必要です。
第1順位の相続人である子どもが、相続放棄をした場合、ほかに同順位の相続人がいなければ、次順位以下の相続人が新たに相続人となります。
被相続人の子どもが養子の場合、養子縁組の日から被相続人の摘出子としての身分を取得することになりますので、養子縁組後に生まれた養子の子どもは、被相続人の孫となり、代襲相続人の資格があることになります。
これに対して、養子縁組前に生まれていた養子の子どもは、連れ子と同じであり、被相続人の孫として取扱われず被相続人となる資格がありません。
被相続人の子どもが生まれる前の「胎児」であり、その出生前に被相続人が死亡した場合であっても、その胎児は相続については、既に生まれたものとみなされます。
胎児も被相続人の子どもとして相続人になる資格を有することになります。
第1順位の相続人がいない場合、またはその全員が相続放棄をした場合、父母や祖父母などの直近の直系尊属が第2順位の相続人となります。
第2順位の相続人もいない場合、またはその全員が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
また、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続人になりますが、甥や姪が死亡している場合には、それ以上の代襲相続は発生しないことになります。(民法・第889条2項)この点、孫・ひ孫以下の直系卑属の場合には、何代でも代襲相続が認められていますが、兄弟姉妹の場合は相続関係が複雑になる可能性があることから、代襲相続は1回に限定されています。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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