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数次相続とは

 数次相続とは、たとえば、Aさん(1次被相続人)の相続開始後、Aさんの相続財産に対する遺産分割が終了する前に、Aさんの相続人であるBさん(2次被相続人)の相続も開始した状態をいいます。

 相続人の特定は、その被相続人について開始した相続の当時のルール(民法)を適用して行うことが原則であるため、例えば登記記録上の所有権の登記名義人Aさんが死亡し、その相続登記をするまでの間に、Aさんの相続人Bさんも死亡していた場合には、2つの相続を1つの機会に取り扱うことになり、このような連続する複数の相続を同時に取扱いとき、このような相続が一般に数次相続と呼ばれています。

 数次相続については「相続人が複数いる場合には、土地等の相続財産は相続人の共有となるが(民法898条)、遺産分割がされないまま遺産共有持ち分を有する相続人がさらに死亡する事態(数次相続)が繰り返されることによって、共有者の数がネズミ算式に増えていく結果、共有者が多数になってしまいます。

 また、相続人が多数になればなるほど、一部の相続人の所在等が不明になり、遺産分割をしようとしても困難な状態になる可能性が大きくなることになります。

数次相続の際の法定相続分

 数次相続では、まず1次相続について法定相続分を計算します。この法定相続分は、相続開始時の民法によることが原則となります。

たとえば・・・

□1次相続(被相続人A・相続人B(長男)・相続人C(二男))

相続人Bと相続人Cが遺産分割協議をしている間に、相続人Bが死亡してしまった。

□2次相続(被相続人B・相続人D(妻)・相続人E(長女)・相続人F(次女)

 上記の例についてみると、まず1次相続の法定相続分として「Aの長男Bが2分の1、二男Cが2分の1」となります。

 次に長男B(2次相続の被相続人)の2分の1を基礎として、「Bの妻Dが2分の1・長女Eが4分の1・次女Fが4分の1」を乗じることになります。つまり被相続人Aの財産に対して「Bの妻Dは4分の1・長女Eは8分の1・次女Fは8分の1」が法定相続分となるのです。

 

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