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公正証書遺言について

 公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、遺言者と公証人が所定の手続きを経て作成することで有効に成立します(民法969条)。

① 遺言書作成の手続

 公正証書遺言を作成する場合に、あらかじめ公証人と遺言の内容について打ち合わせした上で、その打ち合わせをもとに公証人が遺言書の原案をつくり、訂正・修正などのやり取りをしながら最終的な内容を確定させていきます。

 遺言の内容を確定させた後は、利害関係のない2名の証人の立会いのもと、公証人がその内容を口頭で読み聞かせて遺言者本人に最終の意思確認をし、本人、証人2名、公証人がそれぞれ署名・押印することで遺言書の原本が完成します。

 完成した遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者にはその写しである「正本・謄本」の2部が交付されます。

② 遺言者の身体が不自由な場合

 遺言書を作成するにあたって、通常は遺言者本人の署名・押印が必要になりますが、それができない場合には、公証人が代書することで本人の署名に代えることができます。さらに公証人が代印(公証人の印を押印)することも認められています。

 また、遺言者の身体に障害(聴覚・言語機能障害)がある場合でも、公正証書遺言を作成することができます(民法969条の2)

 遺言者本人が公証役場に出向くことができない場合は、公証人が遺言者の自宅や入院先の病院、入居している施設などに出張して作成することも可能です。

 

③ 証人の資格

 公正証書遺言には証人2名の立会いが必要ですが、証人の資格として、未成年者や推定相続人、受遺者やこれらの配偶者・直系血族は承認になることはできません(民法974条)。これらの利害関係人は自己の有利になるように遺言書を作成させるおそれがあるため、証人になることができないとされているのです。

 そのほかには、特に資格制限などは無いため、友人や知人でも証人になることができます。当事務所でお手伝いする場合は、当方ともう一人当事務所で手配した者が証人になることになります。

 また、自身で証人2名の手配が難しい場合は、公証役場で証人を手配してもらうことも可能です。その場合、証人手数料として別途費用が掛かることになります。

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