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遺言書にはさまざまな種類がありますが、一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のいずれかの方法が用いられます。各遺言書の特徴は次のとおりです。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者が ①全文 ②日付 ③氏名 を自署し押印する | 証人2名以下の立会いの下、 ①遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記 ②これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる ③遺言者及び証人2名が署名・押印 ④公証人が署名・押印
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証人要否 | 不 要 | 2人必要 |
印 鑑 | 認印も可 | 遺言者は実印・証人は認印も可 |
遺言書の保管 | 遺言者または法務局で 保管 | 原本は公証役場で保管 遺言者には正本と謄本が交付される |
家庭裁判所の検認 | 本人保管の場合必要 法務局保管の場合不要 | 不 要 |
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットは次のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
メリット | 最も手軽に作成できる |
・公証人が作成するので様式不備で無効になる恐れが少ない ・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない ・検認の手続が費用
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デメリット | ① 実際に書く手間がかかる ② 様式不備で無効になる恐れがある ③ 偽造や紛失、盗難の恐れがある ④ 死後、発見されないことがある ⑤ 家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人の手間がかかる ※②~⑤については法務局で保管する場合、該当しません | ・公証人手数料などの費用がかかる ・公証人との事前打合せ、当日の内容確認などの手間がかかる ・証人の立会いが必要となる ・内容を公証人と証人に知られる |
自筆証書遺言は、一見自分で簡単に作成できそうにも思えるのですが、様式不備で無効になるなど、以外とデメリットも多く、せっかく苦労して作成した遺言が円満相続に活かされない可能性が高いと言えます。そのため、作成に関しては、相当に注意して行う必要があります。
(現在では、「自筆証書遺言書保管制度」ができ、デメリットが解消された部分もあります)
一方、公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも安全確実で、しかも公証人が作成するので、自分ですべてを書く必要がある自筆証書遺言と比べて以外にもラクに作成できるといえます。
円満相続のための切り札となる超重要な文書となるため、是非「公正証書遺言」での作成をお勧めいたします。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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