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相続人が確定した後、次に問題となるのが「誰がどれくらいの割合で相続するのか」という相続分の確定です。遺産は相続分に応じて各相続人が承継するとされていますので、相続分は各相続人に認められた遺産の取得割合となります。したがって、遺産分割にあたっては、相続分が基準とされることになるのです。
民法では、各相続人に認められる原則的な相続分が明確に定められており、これを「法定相続分」といいます。この法定相続分が遺産分割に当たっての基準となるのです。
これに対して、相続分については、被相続人が遺言によって指定することができます。これを「指定相続分」といいます。
相続分の指定がされている場合は、指定相続分が法定相続分に代わって遺産分割の基準となります。
血族相続人と配偶者がともに存在する場合の法定相続分は次のとおりです。なお、配偶者が存在しない場合は血族相続人が全ての遺産を相続することになり、逆に血族相続人あが存在しない場合は、配偶者が全てを相続することになります。
☐第1順位(子・孫など)と配偶者
第1順位の血族相続人 2分の1
配偶者 2分の1
☐第2順位(父母・祖父母など)と配偶者
第2順位の血族相続人 3分の1
配偶者 3分の2
☐第3順位(兄弟姉妹など)
第3順位の血族相続人 4分の1
配偶者 4分の3
相続権を有する血族相続人が複数いる場合は、その頭数で法定相続分を均等割りすることになります。また、血族相続人に代襲相続が発生している場合は、被代襲者が有していた法定相続分をさらに代襲相続人の頭数で均等割りします。
法定相続分にかかわらず、被相続人は、遺言であらかじめ各相続人の相続分を指定しておくことができます。相続人全員について相続分の指定をすることも、一部の相続人についてのみ相続分の指定をすることもできます。
相続分の指定が認められているのは、遺言者の意志を尊重し、遺言者が各相続人の個々の事情を考慮して相続分を指定することが期待されると考えられたことによります。
もっとも、以下に遺言者の意志を尊重すると言っても、相続人に認められた最低限の取り分である「遺留分」の規定が優先されることになります。
平成25年12月民法の一部が変更されました。それまでは、非摘出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子※認知されていることは必要)の法定相続分は、民法の規定で「摘出子(婚姻関係のある男女の間に生まれた子)の2分の1」とされていたのです。
それが、摘出子と非摘出子の相続分を同等とすることに変更されたのです。
法改正前の規定については、憲法に掲げる「法の下の平等」に反するかが争われ、最高裁で裁判官全員が「違憲」であると判断したのでした。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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