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故人名義の銀行口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座が凍結されます。というのも抱一上は故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となることから、銀行側としては、相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結して、その後の故人の口座からの入出金は、原則として受け付けてくれないようになります。(民法改正により、2019年7月1日以降に開始した相続については、法定相続分の3分の1または最大で150万円までの仮払いが認められました。)
一方で、銀行側が故人の死亡の事実を知らない間は、故人口座から入出金をすることは可能ですが、やはりその後の相続手続で不用意に故人の口座から出金されていると、その使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因になることから、相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが懸命です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産から出金せざるを得ない事情も実際にはあると思いますので、その場合には、出金する根拠となる請求書の金額を出金し、後々相続人に説明できるように、領収書を保管しておくことがトラブル防止のためには不可欠でしょう。
銀行預金も不動産と同じく、相続財産であることに変わりありません。相続財産は故人の死亡と同時に相続人の共有財産となりますが、これは暫定的な状態であり、実際相続人の誰に銀行預金の権利が帰属するのかを相続人同士で協議し、決定する手続きが必要となります。これが「遺産分割協議」であり、その決定した内容を「遺産分割協議書」として書面化することになります。
この「遺産分割協議書」を銀行側に提示して、はじめて故人名義の銀行預金の権利帰属が明らかになり、銀行側が口座の名義変更、もしくは解約・払い戻しに応じてくれることになるのです。
故人の銀行預金口座を、承継する相続人の名義に変更、もしくは解約して承継人の口座に払戻をする際に必要となる一般的な書類は以下となります。
① 故人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍
② 相続人全員の現在戸籍
③ 遺産分割協議書
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 金融機関所定の「相続手続依頼書」
一般的には上記の書類が必要となりますが、銀行によって必要となる書類が異なる場合がありますので、銀行ごとに予め確認した方がよいでしょう。
証券会社で管理している株式等の財産を承継する場合、故人が口座を持っている証券口座に、受け皿となる承継人の口座を新規に開設する必要があります。
証券会社によって取り扱いは変わりますが、故人が口座を持っていた支店で口座開設する必要はなく、同じ証券会社であれば承継人の最寄りの支店で口座を開設すれば良いことが一般的です。
証券会社で口座を開設する際に必要となるものは、
① 証券会社所定の口座開設申込書
② 口座を開設する本人の顔写真の入った身分証明書
③ 証券口座にひも付けする銀行口座の通帳もしくはキャッシュカード
④ 証券口座に登録する印鑑
⑤ マイナンバーカード
一般的には上記の書類等が必要となりますが、証券会社によって必要となる書類等が異なる場合がありますので、予め確認した方がよいでしょう。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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