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円満相続のための遺言作成3つのポイント

円満相続を実現するために、遺言は単に作成しておけばよい、というものではなく「きちんとした遺言書」にしておく必要があります。きちんとした遺言書にするために抑えておくべき3つのポイントをご紹介します。

3つのポイント

  • 相続人の持つ「遺留分」に配慮する
  • 遺言執行者を指定する
  • 付言事項を盛り込む

POINT① 相続人の持つ「遺留分」に配慮する

遺留分とは、たとえ遺言があっても、相続人に最低限認められる権利のことをいいます。

基本的には、相続人の有する相続割合の半分が遺留分割合として認められますが、自分の親や祖父母のみが相続人になるような場合は、例外的に相続割合の1/3が遺留分割合となります。ちなみに兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分を無視した遺言を作成すると、後になって、遺留分を主張する相続人から遺留分に該当する財産の取り戻しを請求される可能性がありますので、円満相続のためには、遺留分を配慮した遺言を作成することが大切です。

遺留分の計算方法(例)

例1)遺言者の相続人が配偶者と子である場合

配偶者の相続割合が1/2のため、その半分の1/4が配偶者の遺留分割合となります。また、子が2人いる場合、子の相続割合が子1人につき1/4となり、その半分にあたる1/8が子1人に認められる遺留分割合となります。

 

例2)遺言者の相続人が配偶者と子である場合

配偶者の相続割合が1/2のため、その半分の1/4が配偶者の遺留分割合となります。また、子が2人いる場合、子の相続割合が子1人につき1/4となり、その半分にあたる1/8が子1人に認められる遺留分割合となります。

 

例3)遺言者の相続人が兄弟姉妹の場合

自分に子や父母、祖父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

自分の相続人が兄弟姉妹となる場合には、遺留分を気にすることなく、遺言をすることが可能です。

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POINT② 遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言内容のとおりに、遺産名義変更などの相続手続きを代理したり、相続財産目録を作成して相続人に交付するなど、遺言による相続手続きの責任者に当たる人のことを言います。遺言執行者が、相続人同士の調整役の役割を果たすこともあり、遺言執行者が円満相続を実現できるか否かのカギを握るといえるくらい、大変重要な人なのです。

そのため、遺言執行者には、中立的な第三者で、できれば法律に詳しい専門家を専門家を予め指定しておくと良いでしょう。

遺言執行者の指定の文例



① 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。    

(住所)東京都〇区〇町一丁目2番3号
(職業)行政書士          
氏名 甲野 太郎(生年月日)

② 遺言執行者は、遺言者の不動産、預貯金、有価証券その他遺言者名義
  の遺産全部について、名義変更、解約手続等本遺言を執行するため必要な一切の権限を有するものとする             
 

POINT③ 付言事項を盛り込む

付言事項とは、遺言に記載しても法律上の強制力はないものの、遺される家族へのメッセージや、葬儀や納骨についての希望などを盛り込んでおくものです。

特に、家族へのメッセージを付言事項に盛り込んでおくと、円満な相続が実現しやすくなります。

(家族へのメッセージを伝える)

付言事項の文例①



私もいい歳になってきていつどうなるか分からないので一筆書きました。父親としていたらない部分も多く何かと迷惑をかけたが、ついてきてくれた妻、そして子ども達に本当に感謝している。ありがとう。この遺言書は、父の最期のわがままで、お願いです。どうかこの遺言書のとおり執行してください。私の死によって発生した相続財産はもともとなかったものと思って、この遺言書の内容で誰一人揉めないことを強く望みます。  
 

(葬儀、納骨方法の希望がある)

付言事項の文例②



遺言者は次のとおり、葬儀について遺言する。
① 葬儀及び告別式は自宅で簡素に行うこと。            
② 葬儀の段取りについては、〇〇葬祭株式会社と契約してあるので、そのとおりに執り行うこと。                 
③ 火葬場、お骨は、遺言者が生まれ育った〇〇県の沖合に散骨して欲し
  い。散骨の手配については、契約している〇〇株式会社の支持に従うこと。                          
 

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