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相続人は、人(自然人)の死亡によって開始します。
(民法第882条)
人は、出生によって権利の帰属主体となることが認められ、死亡によって権利能力を失います。
権利能力が失われると、その人に属していた財産はその人に属することができない為、新たな帰属先が必要となるのです。
その帰属先を定めるための制度が相続です。
相続開始の原因となる「死亡」とは、自然死を意味しますが、行方不明者の生死が7年間明らかでないなどとして、失踪宣告がなされた場合にも死亡したとみなされますので、失踪宣告によっても相続が開始します。
行方不明になった者の生死が7年以上不明なとき、
利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
また、死亡の原因となるべき危機に遭遇した者の生死が危機の去ったあと1年間明らかでないとときも失踪宣告の申し立てができます。
申立てによって失踪宣告がなされた場合は、行方不明になって7年以上経過している者については、最終の生死の確認ができた日から7年が経過した日に、死亡の原因となるべき危機に遭遇した者の生死が危機の去ったあと1年間明らかでない場合については、危機が去ったときにそれぞれ死亡したものとみなされます。
失踪宣告に対して、災害などに遭って死亡したことは事実であるが、死体を確認できない場合には、戸籍法に基づき、官庁などが死亡したものと認定して、これを本籍地の市町村長に報告することによって死亡したものとして取扱われることになります。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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