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相続が発生してから相続人は、相続の「承認」をするのか「放棄」をするのか選択をすることになります。相続の「承認」とは「単純承認」と「限定承認」がありますが、ここでは相続の「放棄」について解説していきます。
相続の放棄をする場合には、「熟慮期間内」に家庭裁判所に申述を行う必要があります。熟慮期間内とは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要がある期間のです。そして全ての相続人については熟慮期間が過ぎるまでは最終的に誰が相続人になるのか確定しないことになり、相続財産の帰属先も定まらないことになるため、熟慮期間内は相続人によって相続財産を管理する必要があります。
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に相続の放棄をしなければなりません。この期間に相続放棄をしなければ承認したものとみなされてしまうのです。
そのため、相続人は、3カ月の熟慮期間内に、相続財産の調査をして、被相続人が遺した財産が積極財産(プラスの財産)が多いのか、消極財産(負債)が多いのか、などを確認して、相続放棄するかどうかを判断する必要があります。
ですが、相続財産の中身を明らかにする調査には非常に時間がかかり、3カ月以内では判断できないことも少なくありません。その場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
例えば、被相続人の遺した財産内容を全く把握できておらず、どこに何があるのか分からない状態のようなときは、とりあえず熟慮期間の伸長を申し立てておくことも良いでしょう。
また、熟慮期間の伸長が認められても、追加で3か月間が認められることが多いので、なお足りないというときは再度の伸長も可能です。
私が担当した方の中ではあまり直面したことはありませんが、もし相続人が熟慮期間内に相続放棄をしないままに死亡した場合は、その相続人の相続人に当たる者(再転相続人といいます)は元の相続人の残った熟慮期間を引き継ぐのではなく、あらたに3カ月間の熟慮期間が進行することになります。
また、相続人が未成年者や被成年後見人であった場合、その本人ではなく親権者や成年後見人が「相続開始を知ってから3か月以内」に放棄の申請をすることになります。
自分が相続人であることは知っていたが、目ぼしい財産は無いと信じていて特に何もしないまま暫く時がたった(被相続人が死亡してから3カ月以上経過していた)ときに、突然に債権者から連絡が入り、被相続人名義の借金があることを知らされた場合、この時点では相続放棄ができない可能性があります。
ただし、そのような場合に、「被相続人の生前の生活状況から、相続財産(資産も負債も)には目ぼしいものが無いと信じていた、や被相続人とは疎遠で、財産状況などが全く分からなかった」などで、全く何にも手続きをしてこなかった。などの場合には、債権者からの通知によって負債を知った時点が熟慮期間の起算点となり、その時点から3カ月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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