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外国籍であった人が、日本の国籍を取得することを「帰化」といいますが、帰化した日本人が亡くなった場合に、出生時から日本国籍であった人の相続手続と比べて、異なることがあるのでしょうか。
相続が発生した場合、被相続人の預貯金や不動産を相続人全員が遺産分割協議を行い、「誰」が「何」を承継(相続)するのかを決めて、その合意を「遺産分割協議書」にまとめます。
その後、預貯金であれば口座のある金融機関、不動産であれば所在地を管轄する法務局へ、承継人に引き継ぐ手続きを行うわけですが、その際に必要になるものが、「遺産分割協議書」や、「被相続人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍謄本」等です。
被相続人が帰化した方の場合、帰化後は日本国籍となりますので、その時点で戸籍が作られるわけですが、帰化する前の「出生から帰化」までの戸籍がありません。
つまり、被相続人の財産を遺産分割協議で承継する人を決めたとしても、金融機関や法務局が求める、「被相続人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍謄本」が揃わないため、然るべき相続人への承継手続が進まないことになってしまうのです。
前述したように、帰化した被相続人の戸籍は、帰化後のものしか存在しないため、出生から帰化までの戸籍に代わるものが必要となります。
戸籍に代わるものとして、帰化前の国籍であった本国が発行する、「親族関係を明らかにする証明書」等が必要となります。
戸籍に代わる「親族関係を明らかにする証明書」等は帰化前の国によって様々なのですが、たとえば帰化前の国籍が中国国籍だった被相続人の場合、
中国国家機関が発行する
・被相続人の出生公証書
・被相続人の結婚公証書
・被相続人の親族関係公証書
など・・・
上記に挙げた書類はほんの一部であり、相続人はただでさえ日本国内で戸籍を集めるのにも苦労するのに、外国に戸籍に代わる書類を取り寄せることはさらに労力を要することになります。
被相続人の帰化前の国に戸籍に代わる書類を集める必要があるのは、遺された相続人となるわけで、ただでさえ大変な相続手続きがさらに困難になり、遺された相続人に苦労を掛けてしまうことになります。
公正証書遺言を作成していれば、「出生から死亡までの連続した一連の戸籍」が無くても相続手続きを行うことが可能になります。
遺言書を作っていれば、相続手続きの際に必要となる戸籍の範囲は、「死亡記載のある被相続人の戸籍」と「相続人の戸籍」のみになりますので、帰化した人は遺言書を作成しておくことをお勧めします。
当事務所では帰化した方からの公正証書遺言の作成について相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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