〒108-0074 東京都港区高輪二丁目14番14号高輪グランドハイツ801
浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分/JR 高輪ゲートウェイ駅 徒歩7分
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相続が発生し、被相続人の財産に三井住友銀行の預金口座があった場合に、預金の解約までにどのような手続が必要になるのでしょうか。
基本的に他の金融機関と同様に、まずは口座のある支店に相続が発生したことを電話にて連絡します。電話に出た人に「口座名義人が死亡したので連絡しました」と伝えるとスムーズです。
その際に以下の項目を聞かれますので、電話連絡する際は、死亡記載の戸籍謄本と通帳を準備して電話連絡するとよいでしょう。
なお、どこの金融機関でも同様に、死亡の連絡をすると直ちに口座が凍結され、入出金ができなくなります。
① 口座名義人の氏名
② 口座番号
③ 生年月日
④ 死亡年月日
三井住友銀行は、電話連絡以外に以下のサイトから死亡したことの連絡をすることが可能です。
次に、遺産分割協議の対象となる、死亡日時点の残高を証明する書類「残高証明書」を取得します。
郵送での請求も可能ですが、残高証明書発行依頼書の記入の仕方で分からないとき直ぐに聞けない・書類の記入ミス等で書き直しが必要になった場合に郵送でのやりとりになるなど、余分な時間がかかることになります。
事前の予約が必要となりますが、直接、三井住友銀行の窓口に行かれることをお勧めします。
なお、請求したその日に発行はされず、後日郵送で残高証明書が届くことになります。
① 被相続人の戸籍謄本
② 請求する者が相続人の場合、請求者の現在の戸籍謄本
③ 被相続人と請求者である相続人の関係が分かる範囲の戸籍謄本
④ 請求者の実印
⑤ 請求者の印鑑証明書
⑥ 請求者の顔写真つき身分証明書
⑦ 口座番号のわかるもの(通帳等)
⑧ 発行手数料(三井住友銀行の場合880円)
三井住友銀行の窓口に直接行く場合は事前の予約が必要ですので、以下のサイトからもしくは、ご自宅の最寄りの支店に電話にて事前予約を行いましょう。
三井住友銀行は残高証明書の発行依頼を、被相続人名義の口座がある支店に必ずしも行く必要はなく、どこの支店でも発行手続きが可能ですので、請求者の最寄りの支店を予約するとよいでしょう。
残高証明書が発行され、三井住友銀行に財産がどのくらいあるのかが分かったら、遺産分割協議書を作成します。
実際は、三井住友銀行以外にも金融資産や不動産などの財産がある場合がほとんどですので、遺産分割協議をする前に、財産目録を作成する方が良いでしょう。
遺産分割協議書の作成ができたら、以下の書類を持って払い戻しの手続を行います。
① 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
② 相続人全員の現在戸籍
③ 遺産分割協議書または遺言書など
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 三井住友銀行所定の相続手続依頼書
⑥ 手続を行う相続人の顔写真つき身分証明書
⑦ 被相続人名義の通帳(あればで可)
⑧ 払い戻しを受ける金融機関口座情報
⑨ 手続きを行う相続人以外の相続人からの委任状(実印を押印したもの)
三井住友銀行の窓口に直接行く場合は事前の予約が必要ですので、以下のサイトから最寄りの支店に来店予約をするか、最寄りの支店に電話にて来店予約を行いましょう。
三井住友銀行は払戻の手続を、被相続人名義の口座支店に必ずしも行く必要はなく、どこの支店でも手続きが可能ですので、手続をされる方の最寄りの支店を予約するとよいでしょう。
当事務所では三井住友銀行の残高証明書の発行手続や解約手続を代行しておりますので、お気軽にご相談下さい。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
当事務所では三井住友銀行の残高証明書の発行手続や解約手続を代行しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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