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昨今、「遺産整理業務」サービスを提供する銀行、とりわけ信託銀行が、シニア層に向けて大々的に売り込みを強化しているようです。また、「遺産整理業務」と併せて「遺言作成業務」もサービスとして提供する銀行もあるようです。
ここでは、銀行が商品として提供する「遺産整理業務」・「遺言作成業務」サービスのメリット・デメリットをご紹介いたします。
相続は、行政書士、司法書士、税理士など多くの専門家が関わることになります。それぞれの専門家をご自身で探し、見つけるとなると、大変な手間や時間がかかってしまいます。
相続が発生すると、期限内に完了させる必要が場合によってはあり、その期限内でさまざまな手続きを行わなければならないため、ご自身で適切な士業を探すことに時間を割くことが難しい場合もあります。また、期限のない場合でも、相続を専門にしている士業や相性のよい士業を探すことができない場合もあります。
そこで、銀行を経由することで、銀行が提携している士業が連携して業務を行うため、ご自身がさまざまな手続で忙しいなか自分で専門家を探さなくてもよいというメリットがあります。
つまり銀行や信託銀行はあくまでもコーディネーターとして各専士業を取り結び、実際に実務を行うのは各専門士業のという、サービスを行っている場合がほとんどです。
銀行に手続きを依頼する最大のデメリットは、銀行の手続費用にあります。
銀行に手続き依頼をした場合、銀行側が各専門士業をコーディネートするため、専門士業にかかる費用とは別に、銀行に対してのコーディネート費用も発生することになります。
また、銀行は最低報酬規程を置くところが多く、最低報酬として100万円を超えることも少なくありません。さらにそこへ各士業の手続にかかる費用も上乗せされることになります。
私が見た銀行の報酬請求書には、「370万円」が記載されていたこともありました。
余分な費用を抑えたい方については、銀行を経由することはせず、直接に相続の専門士業に依頼したほうがよく、他の専門家とネットワークをもっている士業に依頼することをお勧めします。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
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