〒108-0074 東京都港区高輪二丁目14番14号高輪グランドハイツ801
浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分/JR 高輪ゲートウェイ駅 徒歩7分

受付時間

10:00~20:00
※初回相談無料

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5795-0935

土地と建物(不動産)の相続手続きについて

ここでは、相続財産に土地や建物(不動産)が含まれていた場合の手続について解説いたします。

当事務所では不動産の名義変更を得意とした司法書士と連携しております。不動産以外の相続手続きを含めてワンストップでお手続きの代行が可能ですので、土地や建物(不動産)の相続手続きを含めてご相談くださいませ。

土地や建物(不動産)の登記が必要

 土地や建物(不動産)は誰が相続をするのかがまとまって、遺産分割協議書を作成した後、または、遺言書で土地や建物(不動産)を誰が相続するのか指定されていた後に、その書類を使って、「相続」を登記原因とする権利の移転を土地や建物(不動産)を管轄する法務局に、申請することになります。

 不動産登記法上、権利に関する登記は、登記権利者(例:土地や建物の買主)及び登記義務者(例:土地や建物の売主)が共同で申請をするのが原則ですが、相続による権利の移転の登記は登記権利者である相続人が単独で申請することができると規定しています。

 相続人が複数人いる場合には、相続人全員が申請人となって相続登記の申請をすることができるのはもちろんですが、相続による登記の申請は、共同相続人の中の一人が、全員のために相続登記をすることができます。しかし、共同相続人の中の1人が、自分の相続分にのみについて相続による登記を申請することはできません。

 最初に記載のとおり、相続人の全員で遺産分割の協議が成立して、相続人の中の1人が土地や建物(不動産)を単独で取得することになった場合には、共同相続登記をする必要はなく、直接、土地や建物(不動産)を取得することになった人が「相続による所有権移転登記」の登記申請をすることができます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください
※初回のご相談は無料で承ります

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5795-0935
受付時間
10:00~20:00

土地や建物(不動産)の登記の申請情報

登記の申請をするときに、申請情報として以下の内容を法務局に提供する必要があります。

① 登記の目的

② 登記の原因及びその日付

③ 申請人の氏名及び住所並びにその持分

④ 代理人によって登記を申請する場合には、代理人の氏名及び住所

⑤ 不動産の表示

⑥ その他不動産登記令及び同規則に定める事項

土地や建物(不動産)の登記の申請をする際に添付する書類

相続における所有権移転登記の申請の添付情報として併せて提供すべきものは次のとおりです。

① 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

② 被相続人の住民票の除票

③ 土地や建物(不動産)を取得する相続人等の戸籍謄本

④ 土地や建物(不動産)を取得する相続人等の住民票

⑤ 被相続人が死亡した年度の固定資産評価証明書

⑥ 相続欠格者がいる場合

 ・欠格者自身が作成した証明書又は判決書の謄本

⑦ 推定相続人の廃除がされた場合

 ・被廃除者の戸籍謄本(廃除の旨は戸籍に記載されています)

⑧ 相続放棄者がいる場合

 ・相続放棄申述受理証明書

⑨ 遺言書があった場合

 ・遺言書(自筆証書遺言で法務局に保管されていなかった場合、検認済のもの)

⑩ 話し合いに等よる遺産分割協議があった場合

 ・遺産分割協議書

⑪ 審判又は調停による遺産分割協議があった場合

 ・家事審判書又は調停調書の謄本又は正本

⑫ 相続分の譲渡があった場合

 ・譲渡人の作成した相続分譲渡証明書

⑬ ⑩の遺産分割協議書の場合の印鑑証明

 ・相続人全員の印鑑証明書

登記申請をする際の添付情報一覧

原則必要になるもの

必要書類 備考 請求先
被相続人の戸籍謄本 出生から死亡まで 本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 現在の戸籍 本籍地の市区町村役場

被相続人の住民票の除票

(本籍地記載の有るもの)

登記簿上の住所から繋がりが分かるもの 住所地の市区町村役場

名義人になる相続人の

住民票

  住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書 登録免許税算出のために必要

不動産のある市区町村役場

(都内23区の場合は都税事務所)

場合によって必要になるもの

必要書類 備考 請求先
遺産分割協議書

遺産分割協議による相続登記の

場合

相続人にて作成
印鑑証明書 遺産分割協議書に押印された印鑑の証明書 住所地の市区町村役場

遺言書

自筆証書遺言(法務局保管でないもの)

の場合は検認済のもの

 

登記済証

登記識別情報

登記簿所の住所と被相続人の最期の住所が異なる場合、住所の変遷の記載がある戸籍の附票  
相続放棄申述受理証明書 相続放棄をした相続人がいる場合

家庭裁判所

遺産分割協議 調停調書 遺産分割の調停をした場合 裁判所
相続分譲渡証書 他の相続人から相続分の譲渡を受けた場合 相続人にて 作成
特別代理人選任の審判所 親子間で利益相反となる遺産分割協議をする場合 家庭裁判所

お気軽にお問合せ・ご相談ください
※初回のご相談は無料で承ります

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5795-0935
受付時間
10:00~20:00

お気軽にお問合せ・ご相談ください
※初回のご相談は無料で承ります

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5795-0935
受付時間
10:00~20:00

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5795-0935

<受付時間>
10:00~20:00
※初回相談無料

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士三雲法務事務所

住所

〒108-0074 東京都港区高輪二丁目14番14号高輪グランドハイツ801

アクセス

浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分
JR 高輪ゲートウェイ駅 徒歩7分

受付時間

10:00~20:00