〒108-0074 東京都港区高輪二丁目14番14号高輪グランドハイツ801
浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分/JR 高輪ゲートウェイ駅 徒歩7分

受付時間

10:00~20:00
※初回相談無料

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5795-0935

「相続の開始」について
 

 相続人は、人(自然人)の死亡によって開始します。

(民法第882条)

 人は、出生によって権利の帰属主体となることが認められ、死亡によって権利能力を失います。

 権利能力が失われると、その人に属していた財産はその人に属することができない為、新たな帰属先が必要となるのです。

 その帰属先を定めるための制度が相続です。

 相続開始の原因となる「死亡」とは、自然死を意味しますが、行方不明者の生死が7年間明らかでないなどとして、失踪宣告がなされた場合にも死亡したとみなされますので、失踪宣告によっても相続が開始します。

失踪宣告

 行方不明になった者の生死が7年以上不明なとき、

利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

 また、死亡の原因となるべき危機に遭遇した者の生死が危機の去ったあと1年間明らかでないとときも失踪宣告の申し立てができます。

 申立てによって失踪宣告がなされた場合は、行方不明になって7年以上経過している者については、最終の生死の確認ができた日から7年が経過した日に、死亡の原因となるべき危機に遭遇した者の生死が危機の去ったあと1年間明らかでない場合については、危機が去ったときにそれぞれ死亡したものとみなされます。

認定死亡

 失踪宣告に対して、災害などに遭って死亡したことは事実であるが、死体を確認できない場合には、戸籍法に基づき、官庁などが死亡したものと認定して、これを本籍地の市町村長に報告することによって死亡したものとして取扱われることになります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください
※初回のご相談は無料で承ります

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5795-0935
受付時間
10:00~20:00

お気軽にお問合せ・ご相談ください
※初回のご相談は無料で承ります

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5795-0935
受付時間
10:00~20:00

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5795-0935

<受付時間>
10:00~20:00
※初回相談無料

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士三雲法務事務所

住所

〒108-0074 東京都港区高輪二丁目14番14号高輪グランドハイツ801

アクセス

浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分
JR 高輪ゲートウェイ駅 徒歩7分

受付時間

10:00~20:00