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特別の方式による遺言について

 公正証書遺言や自筆証書遺言以外に特殊な状況下で作成される遺言書があります。ここでは、その特別な方式による遺言の中身を見ていきます。

  • 1
    死亡危急時遺言
  • 2
    伝染病隔離時遺言
  • 3
    在船時遺言
  • 4
    難船時遺言

 

 上記のうち①と④は危急時(遺言者の死亡が迫っている時)の遺言であり、②と③は隔離地での遺言です。これらの遺言に共通して、特別の方式による遺言には普通の方式(公正証書遺言・自筆証書遺言)の規定(加除変更の方法、証人・立会人の欠格事由など)が準用されます。

 また、上記①~④はいずれも特殊な状況下にあることを考慮して特別に認められたものであるため、遺言者が普通の方式による遺言をすることができるようになってから6カ月間生存している場合には、効力を生じないものと規程されています。

① 死亡危急時遺言

 疾病その他の事由によって死亡の危機に迫った者が、遺言をしようとする場合には、証人3人以上の立会いのもと、そのうち1人に口頭で(又は通訳を介して)遺言の趣旨を伝え、その者が筆記した遺言書を遺言者及びほかの証人に口頭で(又は通訳を介して)読み聞かせ、または閲覧させ、その正確性を承認した各証人が署名・押印することで有効に遺言が成立しますが、この方式の遺言が効力を生じるためには、遺言の日から20日以内に家庭裁判所で確認を受ける必要があると民法で規定されています。

② 伝染病隔離時遺言

 伝染病のために隔離された者が遺言をしようとする場合には、警察官1人及び証人1人以上の立会いのもとで遺言書を作成することができるとされています。書面で任意に作成すればよく、必ずしも自筆である必要はありませんが、遺言書には、遺言者・筆者・立会人及び証人が各自遺言書に署名・押印をする必要があります。

 なお、署名・押印ができない者がいる場合には、立会人または証人がその理由を付記しなければならないとされています。

③ 在船時遺言

 在船中に遺言をしようとする場合には、船長または事務員1人及び証人2名以上の立会いのもとで遺言書を作成することができます。伝染病隔離時遺言と同様に、書面で任意に作成すればよく、必ずしも自筆である必要はありませんが、遺言書には、遺言者・筆者・立会人及び証人が各自遺言書に署名・押印をする必要があります。

 なお、署名・押印ができない者がいる場合には、立会人または証人がその理由を付記しなければならないとされています。

④ 難船時遺言

 遭難した船舶中で死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする場合には、一般の死亡危急時遺言よりも要件が緩和されており、証人2人以上の立会いのもと、口頭で(又は通訳を介して)遺言をすることができるとされていますが、この方式の遺言が効力を生じるためには、証人がその旨を筆記して、これに署名・押印し、かつ、遅滞なく家庭裁判所での確認を受ける必要があります。

 なお、署名・押印ができない者がいる場合には、立会人または証人がその理由を付記しなければならないとされています。

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