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相続人が行方不明の場合

 当事務所で相続手続きを代行した中で稀に、相続人の一人が行方不明で連絡が取れないケースがありました。ここでは、相続人の中で行方不明者がいる場合の手続について解説します。

 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人の中で音信不通で行方不明者がいる場合には、遺産分割協議ができず相続手続きが前に進まないことになります。

  もしも行方不明の相続人を外して行われた遺産分割であった場合は、その遺産分割協議は無効となってしまうのです。

 そこで、利害関係人(行方不明者の配偶者、他の相続人、債権者など)は、行方不明の相続人に代わって財産を管理するものとして、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

 不在者財産管理人を選任した後は、その者が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

 実際に当事務所で相続手続きを代行した際にあったケースで、相続人調査を進めていく中で、戸籍謄本と住民票(又は戸籍の附票)を取得し、相続人の住所地を特定しました。その後、ご依頼者と当該相続人が面識がなかったため、当事務所から当該相続人にお手紙をお送りしましたが、「宛所なし」で手紙が帰ってきてしまったのです。つまり、住民票上の住所に当該相続人が居住していなかったのです。そのような場合には、できる調査は限られていたため、相続人を通して家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることになりました。

不在者財産管理人になるには資格は必要か

 結論から申しますと、不在者財産管理人になるたの特別な資格はありません。ただし、相続人などの当事者は、不在者財産管理人の選任の申立てができますが、不在者財産管理人となることはできませんので、当事者以外の第三者である必要があります。第三者であれば、当該行方不明の相続人の親族であっても選任されることができます。

 また、上記とは別に、行方不明者である相続人の生死が7年以上不明な場合には、利害関係人(行方不明者の配偶者、他の相続人、債権者など)は、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをすることができます。

 失踪宣告がなされた場合には、「最終の生死の確認ができた日から7年が経過した日」に死亡したものとみなされますので、当該行方不明の相続人の相続人が遺産分割協議に参加することとなります。

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