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相続人の調査と確定

相続人の調査・確定

相続できる人は誰?

相続手続きに入る前提として、誰に相続する権利があるのかを知っておく必要があります。

相続できる人は、遺言がある場合を除き、民法で定められています。結論としては、次のとおりです。

配偶者     ⇒ 常に相続人

子(第1順位) ⇒ 配偶者とともに相続人

直系尊属(第2順位) ⇒ 子がいないときのみ相続人

兄妹姉妹(第3順位) ⇒ 子も直系尊属もいないときのみ相続人

戸籍上の配偶者は常に相続人になります。

内縁関係にあった方や離婚された方には相続権が無いことに注意が必要です。

次に、故人に子がいる場合には、その子も相続人になります。子は第1順位の相続人です。

実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。

ただし、家庭裁判所の特別養子縁組によった場合には、実親の相続人にはなれません。

故人に子がいない場合、直系尊属(故人の父母、父母がいない場合は祖父母)が相続人になります。直系尊属は第2順位の相続人になります。

さらに、子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人として、相続権があります。

1.故人に子がいる場合(第1順位)

配偶者1/2と子どもが1/2とで相続することになります。

子どもはさらに兄弟姉妹の人数で頭割りした割合が各子どもの相続分となります。

実子も養子も相続分に差はありません。また、配偶者が離婚や死別などで存在しない場合、あるいは内縁の妻がいる場合は、子どもが全部を相続することになります。

ちなみに故人と未婚の相手との間に産まれた子は、非摘出しといい、法定相続分は婚姻関係にある夫婦間の子(摘出子)の半分とされていましたが、平成25年の法改正により摘出子の相続分と同等となりました。

 

2.故人に子がおらず、父母(または祖父母)がいる場合  (第2順位)

故人に子がいない場合や、子が全員相続放棄するなどした場合、相続権は直系尊属(父母ないし祖父母)に移ります。

法定相続分としては、配偶者が2/3、直系尊属全員で1/3です。

配偶者がいなければ、直系尊属で全部を相続することになります。

ちなみに、父母が両方とも先に死亡していて、祖父母が健在の場合のみ、祖父母に相続権が行きますので、注意が必要です

3.故人に子がおらず、かつ直系尊属(父母・祖父母)が既に死亡している場合 兄弟姉妹相続(第3順位)

故人に子供と直系尊属(父母・祖父母)がいない場合、あるいは、いても全員相続を放棄した場合は個人の兄弟姉妹が相続人になります。

その場合、法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4となります。

配偶者がいない場合は、兄弟姉妹で全部を相続することになります。

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代襲相続制度について

代襲相続とは

 相続人が子供、もしくは兄弟姉妹となるはずなのに、既に死亡している場合などに、その死亡した者の子が代わりに相続人になることを「代襲相続」といいます。

代襲相続権を有していた子が先に死亡した場合には、さらに「再代襲相続」として孫の代まで相続権が及びます。

ただし、兄弟姉妹の孫には「再代襲相続権」はありません

代襲相続には、このほか相続人が相続欠格者である場合と、相続人排除となった場合にも該当します。

相続放棄の場合には、代襲相続にならない点も注意が必要です。

相続人をどう探すのか

相続人を確定する

 相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本など)を取得し、これを読みこなす作業が必要不可欠になります。

 そもそも、当事者は分かり切っている家族関係、相続関係について、どうしてわざわざ手間と時間と費用をかけて膨大な一連の戸籍を集める必要があるのか、疑問に思われる方も少なくないのですが、しかしながら、実際に故人の親族関係がどのようなものであるのかは、やはり客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。

 遺産相続という重要な権利義務関係を左右する事項であればなおのことなのです。

 戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としてしまったり、後々に遺産分割協議のやり直しを迫られる可能性があります。

 例えば、出生当時の戸籍まで遡って調査した結果、家族のだれも知らなかった故人の子供が戸籍上に存在しているということは決して少なくないのです。

あるいは、家族の誰も知らなかった故人の子供が、故人より先に死亡している場合になると、その子供についても現在の状況が分かるまで戸籍を追っていく必要があります。

 このように、事業によっては相続人を確定するのに、非常に煩雑で地道な作業を繰り返す必要があり、慣れていないと思わぬ足止めや見落としを喰らう可能性があります。

 親族関係がやや複雑な場合については、行政書士などの専門家に最初から依頼してしまうことが賢明かもしれません。

 故人に子供と直系尊属(父母・祖父母)がいない場合、あるいはいても全員相続を放棄した場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になりますので、集める戸籍の数も格段に増えることになるのです。

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