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後見制度とは?

 成年後見制度とは、どのような制度なのでしょうか。

私たちは、自由で、かつ公正な契約社会の中でそれぞれの人生を歩んでいます。

契約は十分な判断能力を備え、個々の契約を締結することの意味をよく理解したうえで、適切に意思決定ができないと有効に成立させることができません。ですが、認知症を発症した高齢者や生まれながらに障害を持った人の中には、この判断能力が不十分であるために、適切に意思決定を自身で行うことに困難を伴う人も少なくなく、社会的に弱い立場に置かれてしまう場合があるのも事実です。

 そこで、こうした社会的に弱い立場に置かれてしまった人々が健常者と共に暮らし、共に生きていくため、契約などの法律行為に対する支援をすることが必要になります。このような法的支援を、公的な立場の者が監督するという安全装置付きで実現するための制度が成年後見制度です。

 〇成年後見制度には以下のような基本の理念があります。

  • ノーマライゼーション(障害の有無に関係なく通常の生活を営むことができる社会の構築)
  • 自己決定権の尊重(判断能力が不十分でも本人の意思を尊重する)
  • 身上監護の重視(本人らしい生活の質を維持し向上させるために財産を活用する)

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」「任意後見」があり、さらに成年後見制度に近い位置づけの制度として「委任」があります。

項目   委任     任意後見     法定後見  
利用対象者 正常な判断能力はあるが身体的に不自由な方等 正常な判断能力のある方につて、将来、事理弁識能力がなくなった場合 事理弁識能力がない方または不十分な方
手続方法

契約書作成

(公正証書が望ましい)

① 公正証書による契約書作成

②任意後見監督人選任審判

家庭裁判所への申立て及び審判
援助者

任意代理人

(任意後見受任者)

任意後見人

成年後見人

(保佐人又は補助人の場合有り)

開始時期 判断能力のある時に契約後、すぐに業務開始 判断能力のある時に契約し、判断能力なき後、任意後見監督人が選任されて業務開始 判断能力なき後、親族等が申立て、審判確定後に業務開始
報酬 契約で自由に決められる 契約で自由に決められる 家庭裁判所の報酬付与審判で決められる
メリット

・自分の信頼できる人を指定できる

・契約後すぐに業務をお願いできる

・自分の信頼できる人を指定できる

・任意後見監督人の下で任意後見人が業務を行うので安心

家庭裁判所の監督の下で成年後見人が業務を行うので安心
デメリット 代理人を監督する人が自分しかいない 自分の判断能力低下後、別途任意後見監督人選任の手間がかかる

・信頼できる人を自分で指定できない

・選任申立ての労力と時間が相当かかる

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後見人のできること、できないこと

 後見人は基本的には、あなたの財産の管理や保全、必要な契約の締結など、法律上必要な場面で代理人として仕事をします。一方で、後見人のできないことを知っておく必要がります。

 後見人のできないことに対しては、別の方法で手当てをしておくことが必要です。

成年後見人の実際の仕事(例)

・本人の通帳・権利証・実印等の保管   

・有料老人ホーム入っ費用の捻出のため家庭裁判所に自宅売却の許可申請

・ケアマネージャーに相談し、要介護認定申請

・本人の利用可能な福祉サービス受給申請や保険証の交付申請

・有料老人ホームとの入所契約の締結

年金受領

・施設利用料を銀行から引き出し、支払う

・本人にお小遣いを届ける   など

成年後見人のできないこととその対策

・介護や食事、掃除などの事実行為はできない ⇒ 介護保険を利用する

・医療についての同意権がない  ⇒ 尊厳死宣言書等で自らの意思表示をしておく

・病院や施設に入るときの身元保証人になれない  ⇒ 家族や身元保証会社に依頼しておく

・死後の事務手続きができない  ⇒  死後事務委任契約書を作成しておく

何も対策しないと、あなたの知らない人が後見人になることも

 認知症になってしまうと、施設への支払や生活費の管理など、これまでにご自身で出来ていたお金の管理ができなくなってしまう可能性があります。

 もし何も準備をせず、認知症になってしまうと、お金の管理は、大変に面倒な家庭裁判所での「法定後見」申立手続きを強いられた後、あなたの知らない弁護士や司法書士等が後見人となって財産管理が強制的にスタートしてしまうということになりかねません。

おすすめは、任意後見と委任

 あなたの大切な財産の管理をお任せできる人を、元気な今のうちに選んでおくことができます。これを「任意後見契約」といいます。

 もし、身体の自由がきかず、銀行に行くことも困難な状況なら、任意後見契約と同じく「委任契約」を締結することで、あなたの通帳の管理を代理人に行ってもらうこともできます。

 任意後見でも委任でも、報酬をいくらにするかは、自由に契約で決めることができ、お願いする相手が親族の場合には、無報酬とする場合もあります。

 また、契約社会といわれる現代においては、たとえ身内に任せる場合でも、任意後見あるいは五人の契約書作成が不可欠と言えます。

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