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遺産分割協議と協議書ついて

相続人全員での遺産分割協議が必要になる

 相続手続の中で、一番重要で大変なのが「遺産分割協議」です。

戸籍を収集して相続人が明らかになった結果、相続人同士でも顔も知らないような方の名前が出てきて困ってしまうということがあります。

 子供のいない方の相続のケースや、再婚している方の相続のケースなどではこのようなことが少なくありません。

 たとえ疎遠であったり、顔も知らない見ず知らずの方であっても、相続人である以上、必ず遺産分割協議に参加してもらう必要があるのです。

見ず知らずの相続人がいる場合、住所を特定し、手紙を送る。

 戸籍を収集し、相続人が誰なのか確定した結果、見ず知らずの相続人や、疎遠になり連絡先が分からない相続人が出てきてしまった場合、まずはその方の「戸籍の附票」を取得します。

 戸籍の附票には、その方の住民用の異動の変遷が記載されており、現在戸籍の附票には、現在の住民票上の住所地が記載されていますので、これによりその方の現在の住所を特定することができます。

 次に、その方の住所に、事情を簡潔に説明した内容の手紙を送ります。この手紙には、相続関係を示した「相続関係説明図」を入れて、被相続人とあなたの関係を、そして、被相続人とその方の関係を簡潔に説明する程度の内容を主に記載します。

 手紙の文言は、言葉を選びながら失礼のないよう丁寧な内容にして、相手の感情を害さない為の最大限の配慮が必要です。

 また、いきなり遺産分割協議書に捺印を要求する記述や、実際の遺産分割協議書をいきなり送り付けることは、相手の感情を害する危険が高いため、避けた方が良いでしょう。

 ただ、昨今の世情もあり手紙を出しても相手方からなかなか連絡がもらえないケースや、相手方が住民票上の住所地に実際に住んでおらず、手紙が戻ってきてしまケースもまります。

 そこで、状況にもよりますが、はじめから行政書士等の手続きの専門家が手紙を送った方が、相手方もきちんと相続手続に対応してくれる可能性が高くなったり、住民票上の住所地に住んでいない場合のその後の必要な手続をスムーズに進められたりといったこともあります。

 顔もしらない、または見ず知らずの相続人がいる場合の相続手続きは、心身共に相当の負担を強いることであると言えますので、無理をせず行政書士等の相続手続きの専門家に力を借りるなどの対応をしていくことが大切です。

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