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相続税について

相続税の計算

 いくらまでの財産だったら相続税はかからないのでしょうか。

 簡単にまとめると、相続財産の合計額から基礎控除額を引いたときにプラスとなった場合に相続税がかかることになります。

相続税の計算の流れ

 相続税は以下のように計算することになります。

① 相続財産-非課税財産=遺産総額

② 遺産総額-(債務+葬儀費用)=課税価格

③ 課税価格-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

④ 法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額

  (各人の相続税額の合計が相続税の総額)

⑤ 相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

遺産総額が上記③の基礎控除額以下であれば、財産取得の有無を問わず、相続税の申告義務は発生しません。また、確定申告も不要です。

配偶者の税額軽減

 配偶者に対する相続税については、次のような理由から、いわゆる配偶者控除といわれる相続税の軽減措置が設けれています。

  • 同一世代の財産移転であるため、遠からず次の相続がおこるため
  • 長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮
  • 被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活を保障するため
  • 遺産の維持形成に対する配偶者の貢献の考慮

上記のような主旨の制度ではありますが、「配偶者」とはあくまでも被相続人と正式に婚姻関係にある者のことをいい、内縁関係にある者は「配偶者」には含まれないことになります。

配偶者の税額軽減の効力

  配偶者の軽減税率の制度の適用を受ければ、配偶者が相続で受け取った財産の額が、法定相続分以下であれば税金はかかりません。また、法定相続分以上相続した場合でも、1億6000万円までは税金がかからないことになります。

配偶者の相続財産≦相続財産全体×配偶者の法定相続分

相続税は無税

 

(※)仮に法定相続分以上であっても、1億6000万円までであれば税金はかかりません。

 軽減税率の計算方法は次のとおりです。下記で計算された配偶者の税額軽減額を配偶者の相続税額から差し引くことができます。

配偶者の税額軽減額=相続税の総額×①と②の少ないほうの額÷全員の課税価格の合計額

① 課税価格のうち配偶者の法定相続分

 (1億6000万円に満たないときは1億6000万円)

② 配偶者の相続する課税価格

具体例

1)法定相続人は配偶者と長男の2名

2)遺産の課税価格は2億円で①全財産を長男が取得した場合、②配偶者が法定相続分を取得した場合の相続税は次のようになります。

  相続人 取得した財産 相続税の総額

配偶者の

税額軽減額

納税額
配偶者 0円 3220万円 0円
長男 2億円 3220万円
配偶者 1億円 3220万円 1610万円 0円
長男 1億円 1610万円

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相続税のかかる人と課税される財産の範囲

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(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) 取得したすべての財産

2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人

  • イ 財産を取得した時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人
    • (イ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人
    • (ロ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
  • ロ 財産を取得した時に日本国籍を有していない人(被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)
取得したすべての財産
(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。) 日本国内にある財産
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産を取得した時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。) 日本国内にある財産
(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人 相続時精算課税の適用を受ける財産

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