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遺留分について

 相続が発生したときのことを考えて、相続人の間で相続財産を巡って争を避けることを目的として作作成した遺言書が、遺留分を侵害している内容であった場合は、遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の金銭を遺留分権利者に支払わなければならなくなり、場合によっては訴訟になってしまうなど、せっかく争いを避けるために作成した遺言書が意味をなさないことになってしまいます。

 「遺言書の3つのポイント」でも書きましたが、遺言書を作成するにあたり、遺留分を考慮することは非常に大事であると言えます。

 ここでは、遺言書を作成するときに留意すべき「遺留分」について解説していきます。

遺留分とは

 遺留分とは、相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、法定相続人(兄弟姉妹または甥姪以外)の持つ最低限保証される遺産取得割合のことを言います。

 遺留分が認められる相続人は、配偶者、第1順位である直系卑属(子や孫など)、第2順位である直系尊属(父・母または祖父・祖母)で、第3順位である兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分は認められません。

遺留分割合の考え方

 遺留分割合は、第2順位である父や母(または祖父・祖母)などの直系尊属のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1とされています。たとえば、父と母の二人ともが存命の場合は、一人当たり6分の1となり、父・母どちらか1人が存命の場合は3分の1となります。

 配偶者や子(または孫など)が相続人である場合の遺留分は2分の1で、これに各自の法定相続分を乗じることで各自の遺留分割合を算出することになります。

遺留分割合
共同相続人 血族相続人 配偶者
子と配偶者 4分の1 4分の1
父・母と配偶者 6分の1 3分の1
配偶者のみ 2分の1
子のみ 2分の1
父・母のみ 3分の1

遺留分の算定

 各相続人の遺留分額は、相続開始時に存在する、積極財産に生前贈与があった場合は、生前贈与分を相続財産に持ち戻して加算し、そこから借金などの消極財産を控除した額に、各自の遺留分割合を乗じて算定します。

 算定された遺留分の額が、遺言書によって指定された相続額よりも上回っている場合、その差額分が遺留分を侵害している額という事になります。

生前贈与の持ち戻しとは

 遺留分を算定する際に、相続が発生した時点で存在する積極財産に生前贈与があった場合は、その分を持ち戻して加算することが必要ですが、持ち戻しの対象となる生前贈与については、第三者に対する贈与と相続人に対する贈与に分けて考える必要があります。

第三者に対する贈与

 第三者に対する生前贈与とは、相続開始前の1年間にされたものが持ち戻し加算の対象となります。ただし、それよりも前でも遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与は持ち戻しの対象となります。

 相続開始前1年以内の贈与かどうかは、生前贈与の契約を締結した日を基準としますので、契約締結日が1年以上の場合であれば対象になりません。

相続人に対する贈与

 相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間になされたもので、それが特別受益に当たる場合には持ち戻しの対象となります。

 仮に特別受益の持ち戻しを免除するとされていた場合であっても、遺留分の算定をするに当たっては、そのような持ち戻し免除は認められません。

 なお、10年以上前の特別受益であっても、それが遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与は持ち戻しの対象となります。

遺留分の権利行使

 遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、被相続人から遺留分を侵害する者に対して遺留分神学に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

 遺留分侵害額請求権は権利を行使する意思を表示することによって権利が発生するとされており、遺留分を侵害する者に対して、遺留分侵害額請求権を行使する意思を通知することによって行うことになります。遺留分侵害額請求権を行使する場合は、具体的な金額を通知する必要はなく、単に権利の行使をする意志を表示すれば良いことになります。

 また、必ずしも裁判所をとおして意志を表示する必要はなく、また、必ずしも書面で通知する必要もありません。遺留分侵害額請求権を行使するという意思が相手に伝わればよく口頭でも有効となります。ただし、後で権利を行使した時期で争いが起こらないように、配達証明付の内容証明郵便で通知する方が良いでしょう。

権利行使をすることができる期間

 遺留分侵害額請求権の行使期間は、相続開始後、遺留分侵害の事実を知った日から1年または相続開始から10年とされています。

遺留分の放棄

 遺留分については、相続が開始する前に遺留分の放棄をすることができます。

ただし、遺留分を放棄するということは、遺留分を侵害される者の不利益になるもののため、必ず家庭裁判所の許可を必要とします。遺留分の放棄が申し立てられた場合、家庭裁判所では放棄の意思確認をするだけではなく、当事者間の具体的事情を考慮して、放棄の理由に合理性があるかどうかを判断します。また、いったん遺留分の放棄が認められた後でも、事情が変更されたなどがあった場合には、家庭裁判所に遺留分放棄の取り消しや変更を申し立てることができます。相続が発生した後に、遺留分を放棄することは自由ですので、家庭裁判所の許可は必要ありません。

 遺留分の放棄は、遺留分全部について放棄する以外にも、一部の放棄や特定の生前贈与についてのみ放棄することも可能となっています。

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