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相続財産の調査と確定

相続財産の調査・確定

相続財産調査はなぜ必要なのか

 

 相続人が確定したら次にしなければならないことは、相続財産を確定することです。

相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、預貯金や株式、貸付金などといった積極財産(プラスの財産)から、住宅ローンや借入金、税金や施設利用費などの未払い金などといった消極財産(マイナスの財産)まで、漏れのないように調べなければいけません。

漏れなく財産調査を行った結果を「相続財産目録」として作成して、次のステップである遺産分割協議を行うための重要な基本仕様として活用することになります。

 相続財産目録は、円満で円滑な相続手続を実現するためには、必要不可欠なとても重要な資料となります。

 一方で、相続手続では、遺産名義変更を実行するために様々な書類を収集、作成することになりますが、相続手続で預金の解約や株式の名義変更、不動産の移転登記など、各名義変更の手続き窓口では、被相続人の相続関係を明らかにする戸籍謄本や遺産分割協議書、全相続人の印鑑証明書などの提出を求められることはあっても相続ザさん目録の提出を要求されることはありません。にもかかわらず、なぜ相続財産目録を作成する必要があるのでしょうか。

 これには、2つの理由があります。

一つ目は、相続税の申告が必要かどうか、あるいは相続税の申告額はいくらになるのかを明らかにするために、相続財産目録を作成することが大変役に立ちます。

 また、相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には必ず相続財産の一覧表を作成する項目があるのですが、きちんとした相続財産目録を作成しておけば、申告書の様式に相続財産目録をもとにして転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の手間が大幅に軽減できることになります。

 二つ目は、円満な遺産分割を実現する為に必要不可欠であるということです。

遺産分割協議の際に、相続財産全体の内容が一目で分かる相続財産目録を作成し、当事者全員に配布することで、相続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円滑に進み、円満にまとまりやすいという大きなメリットがあります。

相続財産目録を作成していないと無用なトラブルを生んでしまう

 相続手続の場面で、トラブルになる原因のひとつに、「相続人全員に相続財産全体の内容が伝わっていない。」ということがあります。

 遺産分割協議では、立場の異なる相続人同士が遺産分割の話し合いをすることになるのですが、まず注意すべきことは、被相続人の財産を実質的に管理していた相続人と、その他の相続人との間には、決定的な情報量の差が存在することを意識しておく必要があります。

 また、他の相続人は、たとえ口に出すことはなくても、被相続人の遺した財産が、何がどれくらいあるのか、ほど例外なく知りたいと思っています。

 この点を理解していないと、遺産分割協議の場において、被相続人の財産を実質的に管理していた相続人は、相続財産状況を口頭での説明にとどめたり、場合によっては相続財産状況の説明すら省略してしまったりしてしまいます。相続財産の状況説明が不足してしまうと、他の相続人は、ほぼ例外なく被相続人の相続財産を管理していた相続人に対して猜疑心が生まれてしまい、被相続人の財産をその相続人が私的に使いこんでいるのではないか、といった疑念まで生じさせてしまう心理状態に陥ってしまいます。

 こうなってしまうと、後から相続財産目録を出しても、既に生じてしまった疑念を払拭することは、感情的な面からも非常に難しく、結果的に遺産分割協議がなかなかまとまらず、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判でないと解決できないなど、こじれてしまう場合もあります。

 相続財産を実質的に管理している相続人は、このような情報量の差、その他の相続人の心理状態を理解しておく必要があります。そこで、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭に相続人全員に提示することが、相続トラブルを回避する最善策であることを知っておく必要があるのです。

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