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預貯金やそのほかの財産評価について

 相続が発生した場合にの預貯金の評価額は、定期預金以外の預貯金は相続開始日現在の預入額で評価します。定期預金の評価額は、定期預金額と相続開始日に解約した場合の税引き後の経過利息を合計した額によって評価します。

 また、相続開始前10年程度の預貯金の出入りを通帳などから確認し、大きな額の入出金についてその内容を確認します。この作業は何かというと、贈与や相続財産となるべきものが無いかを調査確認するものとなります。

全ての財産を確認したつもりでも、思いもよらない財産が出てくることは少なくありませんので、亡くなった方宛ての郵便物などを注意深く確認することが必要です。

 名義預金といわれる、被相続人名義の口座ではなく配偶者や子供名義の口座であるが、実態は被相続人の財産が預け入れられている預金などは、税務調査でその財産が被相続人に帰属するのか否かが問題になるので注意が必要です。

名義財産が被相続人の財産に帰属するのかどうかは実質で判断されます。ですので被相続人以外の者の名義になっている財産でも、その財産から得られる収益などを被相続人が受け取っている場合、その財産は被相続人の財産であるとして、誰の名義かにかかわらず、被相続人の相続財産に含まれ、相続人全員で遺産分割の協議をすることになります。

手許現金

 相続が発生する直前に、被相続人名義の預貯金口座から葬儀費用などその後の必要な費用に備えて引き出すことが良くあります。通帳から相続開始日より前の引き出しの有無を確認して、手許現金の形状を検討します。

 なお、遺産分割協議をする際に、引き出して支払った葬儀費用は債務として相続財産から控除して協議することが一般的です。

家財

 家具や家財など全く所有していないということはあまり考えられないので、一定額以上は相続財産として計上することが必要となります。少額のものをそれぞれ評価することは大変なので、「家財一式〇〇円」という表現で計上することが一般的です。

信用金庫やJAなどの出資金

 取引していた金融機関が信用金庫やJAなどの場合、出資金の存在が考えられます。金額はそれほど大きくない場合が多いのですが、相続財産として計上する必要がありますので漏れが無いように確認する必要があります。

電話加入権

 地域によって評価額が異なりますが、国税庁のホームページより評価額を知ることができますので、確認して相続財産に計上する必要があります。

保険金の評価

 みなし相続財産として課税される生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。注意が必要なのは、保険金取得者のうち非課税金額を控除できる人は相続人に限定されるという点です。そのため、相続を放棄した人や相続人でない孫などが生命保険金を受け取った場合は全額が相続税の課税対象になります。

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