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ゆうちょ銀行の相続手続

 相続が発生し、被相続人の財産にゆうちょ銀行の貯金口座があった場合に、貯金の解約までにどのような手続が必要になるのでしょうか。

① 最寄りのゆうちょ銀行窓口に「相続確認票」を提出する

 ゆうちょ銀行は、他の金融機関と違い、「支店」の概念がありませんので、どこのゆうちょ銀行窓口でも相続手続を受け付けてくれます。ただし、小さい店舗では、相続に必要な手続きを理解している担当者が少ないため、いわゆる本局といわれる大きな店舗にいかれた方が、相続手続を処理している数が多いためか、手続き内容を理解している担当者がいるケースが多く、スムーズに受け付けてくれることが多い印象です。

 また、他の金融機関と異なり、死亡の事実を伝えるだけではなく、「相続確認票」などのゆうちょ銀行独自の書類を提出することで、ゆうちょ銀行での相続手続が開始されます。

 なお、ゆうちょ銀行も他の金融機関と同様に、死亡の連絡(ゆうちょ銀行は「相続確認票」を提出)をすると直ちに口座が凍結され、入出金ができなくなります。

ゆうちょ銀行のサイトから確認票の作成も可能

 「相続確認票」は郵便局かゆうちょ銀行窓口で書面をもらうか、もしくはサイトから書面をダウンロードし、必要項目を書き込む方法以外にも、ゆうちょ銀行の「相続WEB案内サービス」から情報を入力することで、相続確認票を作成し、それをコピー機で印刷することも可能です

② 死亡日時点の「残高証明書」を取得する

 次に、遺産分割協議の対象となる、死亡日時点の残高を証明する書類「残高証明書」を取得します。

 ゆうちょ銀行で残高証明書を発行してもらうには、直接ゆうちょ銀行の窓口で手続きを行います。

 残高証明書を発行を依頼する際、どこのゆうちょ銀行窓口でも発行手続きが可能ですが、やはり本局で手続をされることをお勧めします。ゆうちょ銀行については、特に事前の来店予約は不要です。

 ゆうちょ銀行は、他の多くの金融機関と違い、その場で残高証明書を発行してもらえることがほとんどです。

残高証明書の発行依頼をする際に必要になるもの

① 被相続人の戸籍謄本

② 請求する者が相続人の場合、請求者の現在の戸籍謄本

③ 被相続人と請求者である相続人の関係が分かる範囲の戸籍謄本

④ 請求者の実印

⑤ 請求者の印鑑証明書

⑥ 請求者の顔写真つき身分証明書

⑦ 記号番号のわかるもの(通帳等)

⑧ 発行手数料(ゆうちょ銀行の場合、1通1100円)

③ 遺産分割協議書を作成し払戻手続をする

 残高証明書が発行され、ゆうちょ銀行に財産がどのくらいあるのかが分かったら、遺産分割協議書を作成します。

 実際は、ゆうちょ銀行以外にも金融資産や不動産などの財産がある場合がほとんどですので、遺産分割協議をする前に、財産目録を作成する方が良いでしょう。

 遺産分割協議書の作成ができたら、以下の書類を持って払い戻しの手続を行います。

払戻しをする際に必要になるもの

① 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍

② 相続人全員の現在戸籍

③ 遺産分割協議書または遺言書など

④ 相続人全員の印鑑証明書

⑤ ゆうちょ銀行所定の相続手続依頼書

⑥ 手続を相続人の顔写真つき身分証明書

⑦ 被相続人名義の通帳(あればで可)

⑧ 払い戻しを受けるゆうちょ銀行口座情報

 手続きを行う相続人以外の相続人からの委任状(実印を押印したもの)

 ゆうちょ銀行は、他の金融機関と異なり、被相続人のゆうちょ銀行にある財産を受け取る者の名義のゆうちょ銀行口座でしか、払戻を受けることができません。つまりゆうちょ銀行以外の金融機関で、払戻を受けることができないことに注意が必要です。 

ゆうちょ銀行は他の金融機関と違い、ゆうちょ銀行独自のルールがありますので、慣れていないと大変な労力を要する可能性の高い金融機関でもあります。当事務所では、ゆうちょ銀行の相続手続きをスムーズに進めるノウハウがありますので、お気軽にご相談下さい。

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