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死後事務手続について

 死後事務委任契約とは、委任者が「死亡した後の事務」について受任者に委託することを内容として契約するものです。

 「死亡した後の事務」とは、たとえば委任者が亡くなった後の葬儀のこと、法要のこと、親族や知人、友人などへの連絡や施設利用費など未払いになっている支払のことなどを受任者にお願いすることが契約の内容になります。

 つまり死後事務委任契約とは、委任者の「死亡した後の事務」を内容としますので、委任者が自身が死亡した後に「してもらいたい」ことがある場合に利用します。

 また、身近に親族がいて、その親族が葬儀の手配や知人・友人への連絡をしてくれたり、相続人としての立場(権限)で未払いの債務を支払ってくれたりする場合には死後事務委任契約を締結する必要はないのです。

 しかし、親族との関係が疎遠な場合や、信頼できる知人などがいない場合など、「死亡した後の事務」をお願いする人がいない場合は、然るべき専門家に依頼して、その専門家と死後事務委任契約の締結を考えられたほうが良いことになります。

死後事務委任契約の流れ

 死後事務委任契約を締結する際の準備から、契約を終了するまでの流れは大きく分けえると以下のようになります。

  • 1
    死後事務委任契約を締結するための準備をする。

    ・委任者に契約を締結する能力と意思はあるか
    ・委任内容をどうするか
     
  • 死後事務委任契約の締結。
     
    ・委任者と受任者が公証役場に出向き契約を締結
     
  • 委任者の死亡により委任事務を履行を開始する。

    ・葬儀の手配、知人・友人への連絡や債務の支払いなど、契約内容を履行
     
  • 死後事務委任契約を終了。

市区町村役場で必要な死後事務手続

健康保険証の返却

 被保険者が死亡した場合、被保険者としての資格を失いますので、健康保険証は死亡した翌日から使えなくなりますので、健康保険証の返却をする必要があります。

 国民健康保険の被保険者の場合は、亡くなった方の住民票上の住所地にある市区町村役場の窓口に返却します。

 国民健康保険以外の健康保険に加入(会社員など)していた場合、は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する必要がありますが、実務的には勤め先の総務部などが代わりに年金事務所へ喪失届を行うことが多いので、被相続人が勤務されていた会社に確認した方が良いでしょう。

介護保険者証の返却

 65歳以上の方または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が亡くなった場合は、介護保険の被保険者証を、亡くなった方の住民票上の住所地にある市区町村役場の窓口に返却します。

高額介護サービス費・高額医療費の払い戻し請求

 介護保険サービスの利用料や医療費には上限が設けられており、一定の額を超えたときは、払戻を受けることができます。相続人が請求できますので、払戻の対象かどうかを保険証等を返却する際に、窓口で確認しましょう。

葬祭費の支給申請

 亡くなった方が、国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険に加入されていた場合は、市区町村役場から、喪主に対し3万円~5万円程度の葬祭費が支給されますので漏れなく請求申請を行いましょう。申請の際は、喪主宛ての葬儀費用の領収書または喪主の氏名が記載された会葬礼状が必要となりますが、請求する市区町村によって異なることがありますので、詳しくは市区町村役場へご確認ください。

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年金事務所で必要な死後事務手続

未支給年金の請求

 亡くなった方が死亡するまでに受けるべきであった未支給分の年金がある場合、亡くなった方と生計を同一にしていた方は未支給分の年金を請求することができます。請求できる方には順位があり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等となります。

 同じ順位の方が2名以上いる場合は、代表者が請求することになりますが、支給される年金は同順位全員に対して支給されたものとみなされます。

請求に必要なもの

・亡くなった方の年金証書

・死亡記載のある戸籍謄本

・亡くなった方と請求者の関係性が分かる戸籍謄本

・亡くなった方の住民票除票

・請求者の住民票

・未支給年金の受取先となり金融機関の通帳のコピー

・請求者の認印

・亡くなった方と請求者が別世帯の場合は、「生計同一関係に関する申立書」

遺族年金の請求

 遺族年金は「大黒柱が亡くなった場合に残された家族が路頭に迷わないようにするため」の制度です。遺族年金をもらえる遺族の範囲は亡くなった方に生計を維持されていた配偶者または、子に支給されます。

請求に必要なもの

・亡くなった方の年金証書

・死亡記載のある戸籍謄本

・亡くなった方と請求者の関係性が分かる戸籍謄本

・亡くなった方の住民票の除票

・請求者の住民票

・死亡診断書のコピー

・請求者の課税、非課税証明書

・遺族年金の受取先となり金融機関の通帳のコピー

・請求者の認印

ライフラインなどの名義変更

 亡くなった方の名義になっている、電気・水道・ガス・電話なども名義変更が必要となります。

名義の変更だけでなく、料金を亡くなった方の銀行口座から引き落しをしていた場合には、振替口座の変更も必要です。

 振替口座に指定している金融機関に死亡の連絡をした場合に、口座が凍結され入出金ができなくなり、各料金の引き落としができなくなってしまうので注意が必要ですが、実務的には各費用が口座から引き落とせなかった場合、コンビニで振込ができる通知書が送られてきますので、名義変更と振替口座を変更するまでは送られてくる振込用紙で支払えば問題ないでしょう。

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