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帰化した人はなぜ遺言書を作成したほうが良いのか

帰化した人の相続手続き

 日本国籍を取得し、日本人として新たな生活を始める帰化者にとって、「戸籍」と「相続」の関係は重要な問題です。帰化前の外国籍の期間には日本の戸籍が存在しないため、帰化後に万が一亡くなった際、相続関係を証明する手続きが複雑になることがあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、日本国籍に帰化した方は「公正証書遺言」を作成しておくことが強く推奨されます。

帰化者が日本で亡くなった場合、その相続手続きでは日本法が適用されます。しかし、帰化前の身分関係(親子関係や婚姻関係など)を日本の戸籍だけで確認することが難しいケースが多いのです。帰化時に新しい戸籍が編製されるものの、それ以前の身分関係は外国の公的書類をもとに証明しなければならず、書類の翻訳や認証などに時間と費用がかかります。もし遺言がないまま亡くなった場合、相続人の特定に手間取り、財産分割協議が長期化するおそれがあります。

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認したうえで作成・保管するため、法的な有効性が高く、偽造や紛失の心配もありません。遺言者が自らの意思で財産の分配方法を明確に定めておくことで、相続人間の争いや手続きの遅れを防ぐことができます。特に帰化者の場合、専門家の助言を受けながら遺言内容を整えておくことが大切です。

公正証書遺言は、将来の相続を円滑に進めるための「安心の証」です。日本国籍を取得したそのときこそ、新しい戸籍とともに、自身の意思を明確に残す準備を始めることをおすすめします。

出生から死亡までの連続した一連の「戸籍」が揃えられない

相続が発生した場合、被相続人の預貯金や不動産を相続人全員が遺産分割協議を行い、「誰」が「何」を承継(相続)するのかを決めて、その合意を「遺産分割協議書」にまとめます。

 その後、預貯金であれば口座のある金融機関、不動産であれば所在地を管轄する法務局へ、承継人へ財産を引き継ぐ手続きを行うわけですが、その際に必要になるものが、「遺産分割協議書」や、「被相続人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍謄本」等です。

 被相続人が帰化した方の場合、帰化後は日本国籍となりますので、帰化した時点からの戸籍が作られるわけですが、帰化する前の部分『出生から帰化』までの戸籍が存在しません。

 つまり、被相続人の財産を遺産分割協議で承継する人を決めたとしても、金融機関や法務局が求める、「被相続人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍謄本」が揃わないため、然るべき相続人への承継手続が進まないことになってしまうのです。

戸籍に代わるものが必要になる

 前述したように、帰化した被相続人の戸籍は、帰化後のものだけしか存在しないため、『出生から帰化』までの戸籍に代わるものが必要となります。

 戸籍に代わるものとして、帰化前の国籍であった本国が発行する、「親族関係を明らかにする証明書」等が必要となります。

 戸籍に代わる「親族関係を明らかにする証明書」等は帰化前の国によって様々ですが、帰化前の国籍が中国国籍だった被相続人の場合、

中国国家機関が発行する

・被相続人の出生公証書

・被相続人の結婚公証書

・被相続人の親族関係公証書

などが必要となります。

上記に挙げた書類は一部であり、相続人はただでさえ日本国内で戸籍を集めるのにも苦労するのに、外国に対して戸籍に代わる書類を取り寄せることはさらに労力を要することになります。

帰化した人は公正証書遺言の作成をお勧めします

 帰化をした被相続人の帰化前の国に戸籍に代わる書類を集める必要があるのは、遺された相続人で、ただでさえ大変な相続手続きがさらに困難になり、遺された相続人に苦労を掛けてしまうことになりかねません。

 

 日本国籍を取得し、日本人として新たな生活を始める帰化者にとって、「戸籍」と「相続」の関係は重要な問題です。帰化前の外国籍の期間には日本の戸籍が存在しないため、帰化後に万が一亡くなった際、相続関係を証明する手続きが複雑になることがあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、日本国籍に帰化した方は「公正証書遺言」を作成しておくことが強く推奨されます。

帰化者が日本で亡くなった場合、その相続手続きでは日本法が適用されます。しかし、帰化前の身分関係(親子関係や婚姻関係など)を日本の戸籍だけで確認することが難しいケースが多いのです。帰化時に新しい戸籍が編製されるものの、それ以前の身分関係は外国の公的書類をもとに証明しなければならず、書類の翻訳や認証などに時間と費用がかかります。もし遺言がないまま亡くなった場合、相続人の特定に手間取り、財産分割協議が長期化するおそれがあります。

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認したうえで作成・保管するため、法的な有効性が高く、偽造や紛失の心配もありません。遺言者が自らの意思で財産の分配方法を明確に定めておくことで、相続人間の争いや手続きの遅れを防ぐことができます。特に帰化者の場合、日本と外国双方に家族や資産が存在することも多く、専門家の助言を受けながら遺言内容を整えておくことが大切です。

公正証書遺言は、将来の相続を円滑に進めるための「安心の証」です。日本国籍を取得したそのときこそ、新しい戸籍とともに、自身の意思を明確に残す準備を始めることをおすすめします。

公正証書遺言があれば戸籍に代わる書類がいらない

 公正証書遺言を作成していれば、「出生から死亡までの連続した一連の戸籍」が無くても相続手続きを行うことが可能になります。

 遺言書を作っていれば、相続手続きの際に必要となる戸籍の範囲は、「死亡記載のある被相続人の戸籍」と「相続人の戸籍」のみになりますので、帰化した人は遺言書を作成しておくことをお勧めします。

今後の人生をより具体的に考える大きな機会と    なりました。(遺言作成)

練馬区のKさま(ご夫婦)

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